大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和50(あ)1594 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人片岡彦夫の上告趣意第一は、判例違反をいうが、所論引用の判例は本件と

は事案を異に一)て適切でなく、同第二は、憲法三七条違反をいうが、その実質は

量刑不当の主張であり、同第三のうち、憲法三二条違反をいう点は、原判決の認定

しない事実を前提として違憲をいうものであり、その余の点は、単なる法令違反、

事実誤認の主張であり、同第四は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇

五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五〇年一一月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 辻 正 己

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

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