最高裁判所第三小法廷 昭和50(あ)1594 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人片岡彦夫の上告趣意第一は、判例違反をいうが、所論引用の判例は本件と
は事案を異に一)て適切でなく、同第二は、憲法三七条違反をいうが、その実質は
量刑不当の主張であり、同第三のうち、憲法三二条違反をいう点は、原判決の認定
しない事実を前提として違憲をいうものであり、その余の点は、単なる法令違反、
事実誤認の主張であり、同第四は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇
五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年一一月七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 辻 正 己
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
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